もしも医薬品で副作用があったら救済制度を利用しましょう[島根県]
もしも医薬品で副作用があったら。知っておきたい救済制度
【広報しまね@ラズダ版】
薬は、私たちの健康を守るために欠かせない存在。しかし、正しく使っていても、まれに副作用による健康被害が起こることがあります。
そんな“もしも”の時に知っておきたいのが、「医薬品副作用被害救済制度」。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により入院治療が必要になるほど重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を受けられる公的な制度です。
10~12月までの約3ヶ月間は、「健康被害救済制度集中広報期間」。
今年度、島根県では10月5日に島根県公式LINE、10月8・9日にラジオ広報「お知らせラジオ」での周知を行います。
「自分には関係ない」と思いがちな制度かもしれませんが、薬を使う人なら知っておきたい備えのひとつです。
「医薬品副作用被害救済制度」とは?
医薬品は、病気やけがの治療などに役立つ一方で、副作用が起こることがあります。
医師や薬剤師の指示、薬の説明書に沿って正しく使っていても、副作用の発生を完全に防げない場合も。
「医薬品副作用被害救済制度」は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって入院治療が必要になるほど重い健康被害が生じた場合に、被害を受けた本人や遺族に対して、医療費や年金などの救済給付を行う制度です。
ただし、すべての健康被害が対象になるわけではありません。法定予防接種を受けたことによるものなど、給付の対象とならない場合があります。
救済給付は7種類。給付額や請求期限は種類ごとに異なります
救済給付には、次の7種類があります。
■主な救済給付
- 医療費
- 医療手当
- 障害年金
- 障害児養育年金
- 遺族年金
- 遺族一時金
- 葬祭料
給付の種類によって、給付額や請求期限が定められています。
「対象になるか分からない」、「どの給付にあたるのか知りたい」といった場合は、PMDAの救済制度相談窓口へ相談してください。
救済相談窓口》0120-149-931
請求は本人または遺族がPMDAへ
給付の請求は、医療機関からではなく、健康被害を受けた本人またはその遺族が行います。
請求書のほか、診断書など必要な書類をそろえ、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)へ送付。
その後、支給の可否は、厚生労働省が設置する薬事審議会での審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定します。
必要書類や手続きの流れは、PMDAの公式サイトで確認できます。分からないことがある時は、早めに相談窓口へ。
10~12月は制度を知る集中広報期間
10月~12月までの約3ヶ月間は、「健康被害救済制度集中広報期間」です。
制度の認知度や理解度を高めるため、国や関係機関で広報活動が行われます。島根県でも、島根県公式LINEやラジオ広報を通じて周知を実施。
薬は、日々の暮らしの中で身近なもの。正しく使うことに加えて、万が一の時に利用できる制度を知っておくことも大切です。
救済制度について気になることがある場合は、PMDAへ相談してください。
※掲載の情報は、記事公開時点の内容です。
状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、最新の情報は店舗・施設のHPやSNSを確認するか、直接お問い合わせください。
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この記事を書いた人
タウン情報ラズダ編集部
編集部いしやん
島根・鳥取のタウン情報誌ラズダ編集部の現編集長。島根県松江市出身→浜田市→大阪→奈良→松江市在住。
喫茶店の冷えたおしぼりと、帽子が大好物な蛇年の年男。
日刊webラズダでは主にグルメ、ショップ、キッズ関係の記事を担当しています。あ、あとバツイチ&2児のシングルファーザーです。(←どうでもいい??)
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